浮気相手・・・なぜ?・・・・・・

浮気を知ってしまった、浮気相手を知る必要性と今後の人生について
考えてみる必要があります。
離婚をすすめるわけではないのですが、悩んでいた時期の苦しみを考えると早期決断をお勧めします。
人生を語るのも今では少し気恥しく感じますが
新しい人生にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

浮気相手を知る必要性について

一生添い遂げようと考えていた相手の浮気考えたくはありません。

知らなければ良かったなんて意見もあるのですが?
知ってしまったアナタはどうするのでしょうか

アナタの知らぬうちに配偶者(夫・妻)の浮気が終わってしまったとしても
浮気は再販率が高く、また同じ相手と関係を持ってしまうことがよくあります。



最悪離婚となり裁判所に訴えを提訴するにあたり不定相手の身元を記す必要があります。

また悔しいとは思いますが配偶者はアナタ以外の何を求めたのか?

今後の人生のためにも知ることは必要かも知れません。


離婚提訴



浮気・不倫などで夫婦の一方が不貞行為(性交渉)があった場合
損害を被った配偶者は違反した配偶者とその相手に
貞操権侵害により精神的苦痛の慰謝料として
損害賠償を求めることができます。

ですが夫婦関係が既に破綻している状態で
配偶者が異性と関係を持っても、愛人との関係で夫婦関係が破綻したとは
考えられず慰謝料の請求はできません。

これは同居中・別居中に限らず夫婦関係が破綻していたと判断されれば
破綻後の関係とされ慰謝料の請求が認められない事も多くあります。

また配偶者が既婚を知らせず、愛人も既婚者だあることを知らずに
関係を持っていしまった場合は過失が認められず
愛人への慰謝料の請求は出来ません。

・配偶者が暴力や脅迫により愛人と関係をもった場合も請求は出来ません。

提訴にあたって



提訴にあたっては愛人の現住所・連絡先を証明する必要があります。

不正行為の証拠がなくても相手が慰謝料を支払ってくれれば証拠は必要ないでしょうが
不貞行為を認めず裁判で争う場合は行為の証拠が必要です。

また不正行為の証拠が不十分であれば憶測・推測と判断されば
慰謝料の請求が破棄されるケースもあります。

証拠が不十分でであれば逆に訴えられた側からの名誉毀損で
損害賠償を求められるかも知れません。

不貞行為の立証には



浮気などの不貞行為で離婚請求するにあたって
配偶者と愛人との関係(肉体)を確認または推認できる証拠を提出しなければいけません。

証拠不十分の場合は離婚請求の破棄もありますし
配偶者が嘘をつき通すことも考えられます。

証拠としては

・写真/ビデオ
・録音テープ
・電子メール
・不貞行為を認めるメモや日記
・愛人と宿泊したときの宿泊所の領収書
・クレジット明細
などがありますが裁判での証拠提出にあたり
証拠は合法的に入手されたものに限ります。

自分で証拠を揃えようと考える方もおられるでしょうが
現実的に考え「性行為を確認ないし、推認できる証拠」を集めるのは困難だと思います。
また配偶者が異性の愛人とラブホテルに入ってゆく写真を撮れたとしても
1度限りの不貞行為を離婚原因と認めらたケースはあまりありません。

証拠が不十分で判決がでた場合慰謝料の請求や財産分与に大きく影響します
「性行為を確認ないし、推認できる証拠」を得るためにも
興信所や探偵書の調査書の提出が確実です。

弁護士では不貞行為の調査は行なってくれません。

興信所や探偵社について

確実な不貞行為の証拠を揃えるのには興信所や探偵社に依頼するのが妥当ですが
依頼の際には調査方法・機材等の料金確認・経費の確認・最終的な経費の確認
成果報酬の有無・結果に対する責任など契約書等の確認は必ず必要です。


浮気かな?と感じるなら
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浮気問題を考える

・経験者が語る離婚理由について

・現在悩んでいる人が語る離婚理由について

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